住所:
NGO-JICA Japan Desk
JICA Philippine Office
40th Floor, Yuchengco Tower, RCBC Plaza,
6819 Ayala Avenue, Makati City, Philippines
Tel: +63-2-8897119
extension no.103
(日本語)
extension no.105
(英語・フィリピン語)
Fax: +63-2-889-6850
E-mail:
jicapp-ngodesk@jica.go.jp
NGO デスクは JICA のオフィス内にあります。平日 9時から 17時までの営業時間 ですが、事前にご連絡いただければ、担当者とのアポイントは可能です。お問合せ は、まずは FAX か E-mail でお願い致します。日本語、英語、フィリピノ語での対応 が可能です。
| フィリピンで NGO 活動を始めるためにはどんな準備が必要でしょう?ここでは、 フィリピンでの活動基盤を整える基本的な情報をご紹介します。(2005年2月時点) 但し、ここにある情報は一般的な情報であり、手続き、提出書類の変更・追加は多々 ありますので、詳細は直接お問合せ下さい。 |
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| NGO 登録について フィリピンの NGO は全て、SEC (証券取引所 SECURITY AND EXCHANGE COMMISSION)で法人登録して活動をしています。法人登録には、団体としての 信頼感を得ることと、所得税が免税となるというメリットがあげられます。また、 (公益)法人として契約の主体となることができるので、銀行口座を団体名で開設 したり雇用契約を結んだりできるようになります。 日本の NGO は、法人格がなくても活動は可能です。ただし、地方自治体や地域で 信頼されて活動を継続するためには、法人格を取得するのがベターでしょう。最初 に任意団体として活動を開始し、時期を見計らって法人格を取得してもよい かもしれません。日本の NGO は海外からの資金で運営されている場合が多いので、 比国内での所得税免税のメリットはありませんが、法人として登録することで、地方 自治体や地域での信頼感が増すことになります。 フィリピンでの NGO の法人登録の手続きに必要なものは・・・ (1)証券取引委員会(SEC)の登録 (2)内国歳入庁(BIR)での所得税免税登録 その後の組織体制として、 (3)スタッフの年金と社会保険の整備 の3点です。 非営利法人は、SEC の指定用紙に、 NGO の名前、住所、目的、財源、設立者 の名前などを記入し、定款や銀行の残高証明書(資本金 2万5千ペソ以上)など を添付して、SEC に提出します。SEC の登録には約3ヵ月かかります。 登録手順は以下のとおりです。実際に登録にあたっては、実際に SEC に 出向いて必要書類を入手する傍ら必要書類や手順について等の確認をする ことが望ましいと思います。 SEC ビルディングのロビー中央にデスクがありますが、そこで全ての質問に 答えてもらえます。
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フィリピンの税法 30条で、非営利の NGO は登録すれば所得税が 100%免税 になるという規定があります。SEC 登録後、BIR の登録を行うと、まず テンポラリーに免税資格を得ることができ、その後毎年年度末に収支決算書 を提出して 3年後 BIR が認定すれば、恒久的な免税団体として認証されます。 BIR 登録に必要なものは、 SEC の登録証 Article of Inc./ By-laws 事務所の所在市の法人開設申請書(Mayor’s Permit を City hall business permit licensing office で申請) 登録費として500 ペソ(2004年12月現在) |
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以上を、その地域の Revenue District Office へ提出し認証を受けることで、 免税資格を得ることができます。 BIR の住所BIR National Office Building Agham Road, Diliman, Quezon City, Metro Manila Tel: 02-929-7676, 02-927-2511, 02-924-3245(直通) |
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フィリピン人スタッフを雇用する場合は、年金と社会保険の手続きを行う必要が あります。年金は SSS (Social Security Service)と呼ばれ、保険はPhilHealth (Philippine Health Insurance Corporation)があります。 これはフィリピン人がよく知っている制度なので、彼ら自身に手続きをしてもらう といいでしょう。 SSS の Websitehttp://www.sss.gov.ph |
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| 銀行口座の開設 フィリピンの商業銀行は様々ありますが、日本に提携銀行がある場合は日本から の送金が可能です。以下はフィリピンの商業銀行の例です。銀行口座開設の際 には、フィリピンの商業銀行をいくつか回って条件等比較することが望ましいと 思います。
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| ビザ取得方法 フィリピンの現地事務所で働く NGO ワーカーが取得可能なビザとして考えられる、 労働ビザと特別非移民ビザの 2つです。しかし、実際には労働ビザも特別者滞在者 ビザも取得するには大変難しく、観光ビザや学生ビザを更新してフィリピンに滞在 していることもあるようです。またビザに関する事項はよく変更されるため、事前に 大使館や入管に問い合わせることをお勧めします。 NGO デスクも引き続きビザに関して情報を収集していきたいと思っていますので、 新しいビザ情報がありましたら、NGO デスクまでご一報下さいますようお願い 申し上げます。 |
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| フィリピン郵便事情 フィリピンの郵便事情は良くなく、通常の郵便ではフィリピン国内でも約2週間 程度かかります。急ぎの郵便はクーリエ便(LBC、OCS 等)を利用されることを お勧めします。 |
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| フィリピン不動産事情 フィリピンで外国人が所有できる不動産は、コンドミニアム(高層マンション)に 限られます。土地、一戸建ては所有できません。日本の NGO の多くは事務所を 現地法人名義又は現地スタッフ名義で借りています。 |
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